「同好会 通帳」といった検索キーワードでグーグル検索をかけると、個人名義ではない同好会・PTA・マンション管理組合の類(法人でない任意団体、法務系の用語でいうところの「人格なき社団※脚注」としての要件を満たした団体)名義で通帳をつくることができるという趣旨の頁がたくさんヒットします。それらに共通する概要は次の通りです。
「都市銀行の口座開設では代表者名併記が必要だが、必要条件、必要書類さえクリアすればゆうちょ銀行なら人格なき社団の名義で通帳(口座)を作ることができる(仮に今後運営が世代交代しても統一的に継承口座として保持できる)。」
が、しっかーし、2018年6月28日午後に、当会総務担当者が必要書類、印鑑を用意し、当会の主要会場である「まなポート」に最寄りの郵便局(板橋本蓮沼郵便局)に出向いて、実際に口座開設しようとしたところ、必要条件・必要書類を満たしているか否かにかかわらず、「もはや、団体名義のみの口座は作れなくなっていて、口座名義には代表者名が併記される」ということです。板橋本蓮沼郵便局の奥から出てきた男性局員が言うのだから間違いないでしょう。
今後他の同好会運営者が当方と同じ足労の轍を踏まぬよう最新情報として記録する次第であります。
※んで以下、脚注
つまり、こういうABC段階論。
A)法人(いわゆる「企業」等)>B)人格なき社団≒権利能力無き社団>C)ただの人の集まり
Aは自然人でなくとも「法律上の人格」を与えよう、Bにはそのような人格も無いけれども「ちょっとした社団」としては認めてあげよう、Cではちょっともそっともなくその団体性が法的存在としては認められない(上記以外に「組合」ってのも別にあるんだが割愛、個人自然人も死ぬと法人として扱われるケースがあるがこれも割愛)。
もしその団体にB要件が認められれば、従前のゆうちょ基準だったら通帳は作れた。Cの場合は昔からダメ。
じゃあBとCの判別基準ってなんなのさ?ってことだけど、判例解釈としてのhttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53694これですな。
「 法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。」
多くのサイトで印鑑・名簿等の他に「規約が必要」って書いてあるのはここんとこの要求課題。
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